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会社法第202条第3号より、非公開会社の場合、取締役会設置会社で定款にその旨の定めがあれば取締役会の決議、非取締役会設置会社で定款にその旨の定めがあれば取締役の決定、それ以外の場合は株主総会の決議となる。公開会社の場合は、常に取締役会の決議となる。

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毎日企業法@fd_ij6

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