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【正解】❌ 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができます(民法353条)。そのため、動産質権者は、占有回収の訴えでのみ質物を回収でき、質権に基づいて請求することは「できない」となります。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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