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無権利者から善意でかつ重大な過失なく株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第131条第2項よりその通りである。

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