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A社の支配人が、他業種の会社または商人の使用人になる場合は、A社の許可がなくてもよい。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第12条第1項第3号の規定では、業種の指定はされていないため、同業種だけでなく、他業種であろうと会社の許可がいる。なお商人の場合は、商法第23条第1項参照。

毎日企業法@fd_ij6

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