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その前に、殺人の動機となる被害者側の行為を禁止する法整備を進める事もやらないといけなくて、この場合は風営法を改正して色恋営業の禁止と厳罰化、また、営業のみならず営業外に於いての多額の金銭等の授受に伴う申告漏れ、つまり税金逃れについても厳罰化して、動機の原因そのものを無くす事です。

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土橋秀典@aristo8995

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