ポスト

生命保険料控除を適用したがために調整給付が受けられなくなったら、顧問先から訴えられるんじゃないのか?って話が出たけど、よくよく考えたら給付分の金払って即解約で良いやと考えたら気が楽になったよ。

メニューを開く
らくいの@rakuino800

例えば、月8万の専従者 今年だけ少し増額して、定額減税対象者(所得税又は所得割発生)に該当した場合、本当に調整給付されるのか? 7年度住民税、健保影響、非課税特例外れ、事務の手間などを考えると、検討する時間がもったいない

みやびちゃん♡@miyabi_zzz

みんなのコメント

メニューを開く

そーなんですよね 自分で払えばいいんですよね😁 調べる時間がもったいないですよね

らくいの@rakuino800

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ