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【フォロワーの税理士の先生にご質問】 相続税申告の業務報酬について、仮に行政書士が関与し財産調査・分割協議書の作成諸々を終えていたとして『相続財産×0.2%』で受任できますか? 個人的には価格破壊レベルだと感じるのですが、業界では十分あり得るレンジなのでしょうか?

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山口望@消防法専門行政書士@non_capls

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行政書士は遺産分割協議に必要な相続人確定・財産調査・法整序的な協議書文案の作成をしたまでであり、相続税申告の基礎となる財産の鑑定評価は当然行なっていないものとします。

山口望@消防法専門行政書士@non_capls

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