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倉庫営業者が寄託物について倉荷証券を発行した場合は、倉庫営業者は、倉荷証券の所持人に対してこれと引換えでなければ、寄託物の返還をすることを要しない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第613条より、倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。 倉庫営業者とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者である。(同法第599条より)

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