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専修大学事件の論点は、打切補償は本来労基法の療養補償を受ける労働者が対象なところ、労災保険の保険給付を受給する者も対象にしますよという判例だったと思います! 問題文の同様にという表現はこの事ですね😉 確か判決では解雇制限解除による解雇が認められたという結果でしたね

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はるひな@civic_vtec_fd2

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その同様に、にひっかかり 療養補償給付を受けてたら 打切補償無しでいいんだから 違うだろ、と思ってしまいました🤣 療養補償給付と傷病補償年金を 混同してしまっていました🙌 ありがとうございます🫶

ちい@2024社労士初受験@syaro_study_c

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