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仮に、特許権侵害訴訟になった場合には、本件特許に係る請求項の各構成を実施しているのかどうか、証拠を収集するために、韓国、中国、インドの製造委託会社にまで査証で立ち入るわけにもいかないでしょうね🧐

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Fubuki |「医薬系"特許的"判例」ブログ・知的財産・企業内弁理士@tokkyoteki

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原告らは、仮に、本件特許が有効となった場合であって販売中の後発医薬品がその発明の技術的範囲に属しているとしたら、被告(特許権者)から、現在まで膨らみ続けてきた損害賠償金を請求されるかもしれない・・・と、ずっと気にかかって心が落ち着かないでいる(?)かもしれない🙄

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