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国籍法2条3号で日本で生まれて父母が知れない時は国籍取得できるから、日本で生まれたことを立証出来れば他国の国籍の有無が証明できなくても就籍できるのかもしれない。 でも詳しい手続きわかんないや、ごめんね。 pic.twitter.com/M8z2xgL6MZ

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鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

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