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それは会社側の怠慢で労働者には関係ない話しです。 有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。 roudou-pro.com/columns/164/

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みんなのコメント

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有給拒否というか、、、 タイミングなんだよね。 上司に電話してもとってもらえず。 とりあえず会社のグループLINEに所得する旨を伝えたよ。 誰からも返信が無かったよ。 仕方ないから取得せずに仕事に出たのよね。 それもわがままだって。

島ばななな(帽子職人になります!♪( ´θ`)ノ)@VLdzH9mbLMHHn6f

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ありがとうございます。 勉強になりました。 これうちの会社主任に 勉強して欲しい。

島ばななな(帽子職人になります!♪( ´θ`)ノ)@VLdzH9mbLMHHn6f

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