ポスト

#CFP #プランニング 「健康保険および厚生年金保険における適用事業所に関して」 一定の短時間労働者を被保険者とする特定適用事業所の規模要件を判断する場合は、 短時間労働者を含めた従業員数で判断する。 ◯ か × か ? 😊

メニューを開く

あすか@資格とお金の勉強@askanobenkyo

みんなのコメント

メニューを開く

❌ 特定適用事業所の規模要件を判断する場合の特定労働者は、 70歳未満の者のうち適用除外に該当しないものであって特定4分の3未満短時間労働者以外のものとされているため、 これらの短時間労働者の数は含まれない😊 pic.twitter.com/ao1jmOBB96

あすか@資格とお金の勉強@askanobenkyo

Yahoo!リアルタイム検索アプリ