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国税庁のHPによると、不正咬合のような年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要な場合は対象になるが、容貌を美化するための費用は医療費控除は認められないとなってますね。

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丸井たわしちゃんX@tawashi_taro

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詳しくはここのページをチェック! nta.go.jp/law/shitsugi/s…

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