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小規模宅地等の特例(面積や自宅割合による?)や、配偶者控除の適用の有無等によって計算が変わると思うが、開業医ならそのあたりを顧問税理士に頼んで節税対策をするだろうから、こんな子供だましに騙されることはないでしょう。

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プリンパン@精神科医@emthbls

みんなのコメント

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給料明細で小銭稼ぎをしているアカウントなのに、税金の基本的な知識も無いことを自ら率先して暴露したところで、何のメリットがあるんでしょうね。 twitter.com/ishikyuryo/sta… pic.twitter.com/TjFKUNEWec

医師の給料明細🐬@給料明細買取募集中@ishikyuryo

返信先:@MD_fuk【訂正解答】 1億円の自宅兼医院、2億円の金融資産から合計資産は3億円。3億円-控除額2700万=2億7300万 ここから45%が課税されるので1億2285万課税される。自宅はそのまま住み続けて1億2285万払うと金融資産は7715万しか残らない。お金は妻に3857万、子供にはそれぞれ1928万しか残らない。

プリンパン@精神科医@emthbls

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