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代理商は、取引の代理をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならないが、取引の媒介をしたときは通知の必要はない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第16条の記載により、媒介においても通知が必要である。商人については、商法第27条に同様の記載がある。

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