ポスト

366条3項ッ🥲取り立てすることはできないが、供託させることができる‥なかなか出てこない知識デシタ🙄相続法も軽くみすぎていて、昨日今日と反省続きな弁天です😅💦

メニューを開く

弁天CHIBA@R6年度で合格すると誓うバブル世代@CHIBA30412018

みんなのコメント

メニューを開く

お疲れ様です!慣れた過去問回して出来てると錯覚しそうな所に、絶妙な出題をしてくれる森Tのセンスの高さ✨受験生心理を分かってらっしゃる❗️油断禁物でしがみついて参ります🫡

直美さん📚行政書士試験2024ㆍ政策担当秘書資格試験2025@Naomi3v3

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ