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連れ去りは「未成年者略取及び誘拐」の罪(刑法第224条)3ヶ月以上7年以下の懲役、犯罪です。 福島先生のお子様が突然拉致や誘拐されたらどの様な精神状態に成りますか? 私は連れ去りを良いと思いません。 子供の権利条約を守りましょう #共同親権 #監護権 #連れ去り pic.twitter.com/lxsfbNHTpE
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はい。激しく同意致します。無断で子どもを転居させ、特段の理由なく別居して、別居親と一切交流させないというような場合は、、、DVに該当する可能性もあり得ると考えられます。法政省民事局長、、連呼です。当事者はかなりの激痛を強いられ、時が止まります。許せません。