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内閣法第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。 ② 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

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高橋まこと@atomicdrum

閣議決定じゃなくてちゃんと国会で議論しろって言うの‼️お前等の閣議決定何て何の役にも立ちゃしない‼️💢。何の為の国会なんだ‼️いい加減にしろよ‼️。ま

Companion🇯🇵@compact_1218

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