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内閣府設置法第8条第1項 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第一項の

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ココナツ・チャーリイ@CharlieInTheFog

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特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。

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