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募集設立の場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の出資の払込みの期日以後の定款の変更は、創立総会の決議によらなければならない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第95条より、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の出資の払込みの期日以後の定款の変更ができない。 また、会社法第96条より、創立総会において定款の変更をすることができることから設問は正しい。

毎日企業法@fd_ij6

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