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港湾等で使用されます設備でありまして、その機能に支障が出た際に船舶による物流に影響が生じ得るものとして、航路標識、荷役機械、#木村聡 #20220323

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国会議事録@P_reDemocracy

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海運事業者などが港湾施設使用の許可をオンラインで申請するためのシステムといったものが想定されるところでございます。そのうち、航路標識につきましては、原則として、海上保安庁が設置、管理をしておりますところ、国等の機関による調達につきましては、#木村聡 #20220323

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