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自転車保険のお客様窓口に聞いた話です。事案毎の判断になるとの前置きの上で 普通のロードバイク、保険加入者であっても、サイクリング道や河川敷等をその場所のルール逸脱した高速走行は、酒気帯び運転同様に故意な危険運転と見做され保険での援助出来ない場合もあるとのことです。

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BEN@benkoya

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乗ってる車両が合法でも乗り方が非常識であったら 事故で他人の身体や人生めちゃくちゃにした挙げ句に金銭での償いすら出来ないという事態に陥ります。 そして、そういう乗り方しているサイクリストはあまりに多数。

BEN@benkoya

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