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【正解】❌ 債権質の目的である債権の弁済期が、質権者の債権の弁済期より前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を「供託」させることはできます(366条3項前段)。 よって、質権者は、当該債権を「直接に取り立てる」ことはできません。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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