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そうですね。請求権を放棄しなければ、保護中にかかった費用は飼い主さんに請求できますが、そもそも請求権を放棄しておられる保護活動家さんもいらっしゃいますね。 保護活動は「好きでやってる」のは確かですが、そこにフリーライドされるのは嫌ですね。

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迷子鳥捕獲法研究家のことり(鳥の迷子をなくしたい)@ouchilover

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