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他人物売買契約における他人所有物の買主は、契約時に目的物が他人所有物であることを知ってた場合に、目的物の所有権が得られなくても損害賠償請求をすることができないなんて、初めて聞いたと思ったら、令和2年の債権法改正前の世界の話か。

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やめのはな@Yameyameyame18

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令和2年受験予定で勉強を開始したから、一瞬、「おっ?」と思ってしまったが、時的要素を意識する必要はあるよな。

やめのはな@Yameyameyame18

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