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判決が、直接に差別的な条件や待遇は設けてないが、結果的に格差がつく状況、つまり「間接差別」に該当すると指摘し、「会社側が間接差別を是正せずに社宅制度の運用を継続していることは違法」と認定したのは重いですね。同じく間接差別が正面から問われている夫婦別姓訴訟での布石にもなり得ますね。

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安里長従:『沖縄発 新しい提案』『なぜ基地と貧困は沖縄に集中するのか?本土優先、沖縄劣後の構造』@henokokaiketsu

みんなのコメント

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そうなんです。 ここの法理をどうするのか、気になってました。 総合職と一般職が事実上形を変えた男女の待遇格差維持なのは、私が就職した頃から誰もが知る現実でした。20年以上を経過して今、と言うところに涙が出そうな気持ちでいます。 戦ってくれた方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

布団大好きねこ@OZlzOpMaDTl0XQo

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