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第二条 この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。 まあ、「落とし物」と括弧書きしてあるのは、正式には遺失物のことですよ、ということなわけで。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…

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三月うさぎ(兄)(素人)@march_hare_bro

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