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昨年マスク着用が個人判断とされる前の話をされているなら、当時、国は特措法に基づく感染拡大防止対策としてマスク着用を推奨し、同法第4条により国民・事業者は国の対策に協力するよう努める法的義務があった(違反に罰則は無し)ので他人に着用を呼びかける程度の行為は人権侵害ではなかったですね。

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しん太@ajdmpgjt78

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