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ご存じかと思いますが、調剤薬局がマイナカードの提示と求める件について、専門家に確認しました。以下、専門家の情報です。 「日本の現行法令では、療養担当規則上、マイナ保険証、紙の保険証のどちらを患者が使うことも認められており薬局側でどちらかのみを指定するのは法令違反にあたる」続く→

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