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株式会社が、株主の権利の行使に関し、その子会社の計算で財産上の利益の供与をしたときは、利益の供与に関与した取締役は、注意を怠らなかったことを証明しない限り、子会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第120条第4項より、子会社ではなく、当該株式会社に対して支払う義務を負う。

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