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【厚生労働省】公的年金等の定額減税について 令和6年分の所得税・個人住民税については、扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除実施されることに。 #人事

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