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破産法100条1項の事由がないことは訴訟要件?それとも訴訟要件とは別の訴えそのものの適法要件?よく分からん。何か後者のような気がしなくもない。教えて民訴の好きな人(破産法の条解とか見れば書いてあるかな?)。

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弁護士 芝原章吾@slo_kagoshima

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1.破産債権者が、破産債権届を出さずに、支払い請求訴訟を提起した。 2.被告債務者(破産管財人)は、破産法100条1項で、債権行使方法が違法だと主張 3.原告は、例外規定があることを主張 4.被告は、例外規定の存在を争う。 原告敗訴の場合には、請求棄却ではなく却下だと思うので、訴訟要件かな

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