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成年被後見人も投票権がありますから投票と意思能力は無関係、ということまでは理解できるのですが、憲法第15条第3項『公務員の選挙については、"成年者"による普通選挙を保障する』と、どのように整合性をつけるのか注目です。

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橋本琴絵@HashimotoKotoe

みんなのコメント

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両親のどっちが投票権持つのって疑問持てないのかなぁ〜まさか夫婦は必ず同一の投票をするって決めるの全くのナンセンス民主主義ではない。

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立憲は「親1•親2」 維新は「0歳児に選挙権」 これが 野党第一党と二党 なかなかイイ勝負だぞ おバカ選手権

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公務員であるか否かが判明するのは、少なくとも高校卒業後です それまではどちらでもありません そして現行法では高校卒業時に成年に達します 従って、本項は彼の公約とは無関係です

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維新は大阪府内で頑張れば良い

てんきい@maedakeiji2010

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吉村が言うなら碌なことにならない。

はやしりんこ@415rinko

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子育て世代の声をブーストするという意味ならNICE

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そもそも意思能力のない成年被後見人に選挙権(投票権)がある事すらおかしい。投票は後見人や代理人の意思になる。

Fukumaru Kentaro@kinumaru1

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LGBTにロリコンも突っ込んで0歳から成人にしてしまうんじゃないでしょうか(汗)

8y8u8u8【⋈】@邪ンヌロス@8y8u8u8

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吉村さん、最近おかしいですね?

パディントン@paddhington1

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憲法改正が必須です。 まだ諸外国も出来ていません

本当ひろくん@hontouhirokun

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