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14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。 触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。 ただし、14歳未満の未成年者は、児童相談所に一時保護される形で身体拘束を受けることはあるでしょう。

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あしゅ@ashu_ashushu

みんなのコメント

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だから、なんで警察呼ばないで親から金取ろうとするの?

ゆゆ@ネコ拭き取り業🐈🐈@yuyuyunoyuyuco

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