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労組型の退職代行について、団交申入れ前になぜ労組が交渉ができるのかというような疑問を持つ社労士さんがおられるようですね。組合活動というのは広範で、団交を代替する労使協議というのも当然にあるのですよ。特定社労士のあっせんと一緒にしちゃダメですよ。#社労士 #労働組合 #退職代行

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尾鼻則史@特定社会保険労務士・修士(法学)@obanano

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