ポスト

121条は「著作者でない者の名前を著作者名として表示した著作物の【複製物を頒布】した者」なので、複製物の頒布である必要があります。 「複製」は2条1項15号より有形的に再製することなので、紙の本やUSBメモリなど実体のある何かなら121条に該当します。ネットで公開するだけだと該当しません。

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

公衆送信権という頒布の枠があるのと、複製の定義としては配信サーバのHDD(録画されている)が有形で、既存の作品から切り出した画像との類似性や二次を含むので、名前騙って既存の特定のコマと似たような絵を提供する場合と、作者の名前を騙って他者の財産権を侵害したら詐欺枠になりませんかね?

いはら(はなげ)さいかく@Cykaku

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ