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衆議院補欠選挙東京15区(江東区)で、演説者の近くで大音量で話す等し、公職選挙法の選挙の自由妨害罪の疑いのある連中が、自らの行為を「表現の自由」で正当化しようとしている。 しかし #表現の自由 の規制概念として「明白かつ現在の危険」がある。 #表現の自由o #公職選挙法o #選挙の自由妨害罪o

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選挙の自由妨害罪行為は、下記2つの憲法15条選挙権を侵害する。 1 有権者の選挙権(憲法13条自己決定権) ①選挙演説を聞き、正確で十分な情報を与えられる権利 ②自ら決定する機会を与えられる権利 2 候補者の、正当に選挙される被選挙権 #表現の自由 #表現の自由o #公職選挙法o #選挙権o

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