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授業に生徒指導、校務分掌などをこなせば……それだけで定時をまたがる。 そこに放課後の部活指導…… そこから、保護者に電話をしたり、翌日の授業準備。自宅に仕事を持ち帰るしかないことも。 土日祝日は部活の練習や大会……これらは「残業ではなく、教員の自発行為」とされる #教師のバトン

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この、「教員の自発行為」であって「残業ではない」とする根拠が「定額働かせ放題」の『給特法』です。 これを廃止しなければ、教員の業務がいくら膨れ上がり続けても、それは「残業ではなく、教員が自発的におこなっている活動」とされてしまうんです。 #教師のバトン #給特法 #中教審

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