ポスト

不服2023-000597 【登録】9類 「チーク」は「ほおべに」又は「シソ科の熱帯性落葉高木」の意味。フレームに木材(チーク材)を用いた眼鏡が製造販売されているとしても需要者等が「チーク」を商品の品質表示と一般に認識する程これらが広く流通しているとはいえず識別力あり。 #商標法3条1項3号 pic.twitter.com/KZHHqJBpnA

メニューを開く

商標審決@JPtmshinketsu

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ