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(;・∀・)事実認定は、学ばないとできませんよ。ちょうど、健康診断に専門的技術が必要なように。 (;^ω^)ちゃんと事実認定を学ばないと、それこそ「社内弁護士、顧問弁護士、相談員などの枠を数万社単位で開拓し、紹介する。」なんて言い出しちゃうかも知れませんお!

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It's law 1969🌻🇺🇦@xmg_on

返信先:@wakatelawなので、事実認定に「手法」なんてないのではないか、と。事実認定にプロもアマもありません。事実認定の勘所は、司法修習ごときでは全く学べません。

深澤諭史@fukazawas

みんなのコメント

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刑事でも、民事でも、事実認定に関する書籍はありますけどね 修習で最初に買ったのは、刑事事実認定上下(小林香城)なんだけど まあ、こう言うと それは、「手法」ではなくて、刑事事実認定の〇〇だ! とか、言われるんかな? 近接所持とか殺意の認定とか、先人に学ばないのか?

弁護士 青砥洋司@lawyeraoto

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