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#商法 #会社法 #行政書士 行政書士受験生の方も、ぜひ挑戦してください✒️✍️📚

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小嶋@フォーサイト中小企業診断士専任講師@foresight_chu

大事なのは正解不正解よりも、問題のポイントを押さえることができたかどうかです。 #経営法務 取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定めることにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主の出席を定足数とすることができる

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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