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裁判官に対する一般的な意味での「懲戒」には分限裁判による一万円の過料/戒告と弾劾裁判による罷免しかなくて、両者に大きな断絶があるが、一般社会にはもっとグラデーションがあるので、罷免になったけど犯情軽めな人を受け入れる素地を弁護士会自治として弁護士会が提供する、は考えるべき点と思う

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椎名つよし(何でも屋さん)/P💉💉M💉接種済@t_417_kawasaki

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