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正しい。労働基準法41条により、管理監督者等に適用が除外される「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていない旨が、判示されています(ことぶき事件)。 #火曜日の判例 #社労士試験

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二神大貴@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sharo

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