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個人商人が、その氏又は氏名以外の名称を商号として選定した場合には、当該商号を登記しなければならない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第11条第1項より、商人は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができ、同条第2項より、商人は、その商号の登記をすることができるとあるので、義務ではない。

毎日企業法@fd_ij6

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