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設立時発行株式の払込みを仮装した設立時募集株式の引受人は、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第102条の2第1項より、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

毎日企業法@fd_ij6

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