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不服2023-005906 【拒絶】30類「ハンバーガー」他 本願商標の構成中筆記体の「and」の欧文字は顕著に表されており「BURGER」の欧文字及びハンバーガー図形は指定商品「ハンバーガー」との関係で識別機能を有さないと判断するのが相当。「and」の欧文字が要部となり引用商標と類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/uscvPT0bf7

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商標審決@JPtmshinketsu

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