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異議2024-900260 【維持】43類 本件商標の図形と文字の両要素は視覚上分離して看取可能。文字部分は「men(男たち)」と「impossible(不可能な)」からなり全体で一般的に使用される語句ではないが外観上まとまりが良く一連一体のものと認識される。引用商標と非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/zr2OTW1g1V

商標審決@JPtmshinketsu

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異議2024-900051 【維持】12類 本件商標は造語で英語読みに倣い「バートーン」と称呼され特定の観念を生じない。引用商標の「BERTONE」はイタリアの著名な自動車デザイン会社「ベルトーネ(Bertone)」を想起させ「ベルトーネ」の称呼と同社のデザインを示す観念が生じ商標非類似 #商標法4条1項11号pic.x.com/SVdoZAa7Ke

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不服2024-009013 【登録】25類他 本願商標と引用商標は4文字目の「’」と「y」の違いにより明確に区別でき相紛れるおそれはなく称呼(リルバレーvsリリーバレー)の音調音感にも明確な差異があり聴き誤るおそれはない。外観称呼における相違を総合的に考慮すれば引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/6QtM5J7AEV

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不服2024-016992 【拒絶】44類 本願商標に含まれる「THE」は定冠詞で識別力が弱く図形部分も特定の称呼観念を生じない。文字部も「新橋」は地名として識別力が弱いのに対し「にじいろクリニック」は自他役務の識別標識として機能を有するため独立して要部となる。引用商標と類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/Wh0nRt6JZB

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異議2025-900022 【維持】9類他 本件商標は灰色の六角形をS字状に白抜きした構成で引用商標は黒色の帯状直線を折り曲げた構成であり両者こ視覚的印象は著しく異なる。両商標から称呼および観念も生じないため比較できず相紛れるおそれなし。商標非類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/fOakexVUPD

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異議2024-900188 【維持】17類 本件商標は造語で「エスパーフレックス」と一連に称呼され引用商標も造語で「センパーフレックス」と称呼される。両者は語尾に共通部分があるが語頭の綴りやアポストロフィの有無などにより外観上明確に相違し観念も相紛れるおそれなく商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/vr7nhdxBE5

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無効2024-890048 【維持】36類 請求人による「ひかり」の語自体の使用実態は主に自社資料に限られ第三者の認知状況は限定的で周知性認められず。本件商標は造語で特定の観念を生じず「ヒカリオ」と称呼される。引用商標とは外観・称呼・観念いずれにおいても相違し商標非類似 #商標法4条1項11号pic.x.com/uGQUgqj0rv

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異議2024-900247 【維持】9類 申立人提出の証拠によっても引用商標が申立人の商品を示すものとして国内外で広く認識されていたとは認められない。本件商標の構成文字は視覚的に一体性があり一体不可分に認識され引用商標とは非類似、混同のおそれもなし。 #商標法4条1項11号pic.x.com/waOYPKDVgT

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不服2024-650032 【登録】10類他 本願商標の構成中「TBS」は「Trabecular Bone Score(海綿骨スコア)」の略語として本願指定商品等との関係で説明的に使用されており識別機能は弱い。本願商標の外観称呼の一体性も相まって「TBS」の部分のみが独立して要部とならず引用商標と非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/yCk9WZ77Uu

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不服2024-650033 【登録】10類他 本願商標の構成中「TBS」は「Trabecular Bone Score(海綿骨スコア)」の略語として本願指定商品等との関係で説明的に使用されており識別機能は弱い。本願商標の外観称呼の一体性も相まって「TBS」の部分のみが独立して要部とならず引用商標と非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/vW6arF0PKr

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不服2024-012732 【登録】35類 本願商標の文字部は一体的に表示され識別機能にも差はなく文字全体で一体不可分に認識される。引用商標とは外観称呼観念のいずれも相紛れるおそれなく、仮に本願商標の「YEALE」の文字部のみを比較しても引用商標とは外観称呼が明確に相違し商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/2AEuZOOeYE

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異議2025-900017 【維持】42類 申立人は2010年頃から「SmartCloud」等の標章を用いて役務を提供していたと認められるが引用商標の周知性認められず。本件商標は全体で一体不可分の造語と理解され「スマートクラウド」のみが独立して認識される特段の事情もなく引用商標と非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/V2LvgqJYpf

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異議2025-900018 【維持】42類 申立人は2010年頃から「SmartCloud」等の標章を用いて役務を提供していたと認められるが引用商標の周知性認められず。本件商標は全体で一体不可分の造語と理解され「スマートクラウド」のみが独立して認識される特段の事情もなく引用商標と非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/Elr9Hoz2Bp

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不服2024-012968 【拒絶】35類他 本願商標と引用商標「TEC」は「TEC」の綴りを共通にするため外観上近似し称呼も「ティーイーシー」又は「テック」で共通。観念は比較できないが互いに相紛れるおそれがあり商標類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/ziykERCWSf

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不服2025-003624 【登録】3類 本願商標と引用商標は外観上書体やつづり片仮名の有無色彩等に明確な差異があり視覚的に区別可能。称呼(トワニvsトワニー)は語尾の長音の有無から聴感上の差異があり聴別可能で観念も相紛れるおそれなく商標非類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/JpCVfCXkXK

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不服2025-001159 【拒絶】42類 本願商標の各構成要素は視覚的に分離して認識され観念上の一体性も認められず「ミカタ」の文字部が独立して要部となる。引用商標とは文字種や色彩等が相違するが称呼・観念が共通し外観上の違いも看者に強い印象を与えず商標類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/PjiuQET2BX

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不服2025-000470 【登録】3類他 本願商標の「yuuka」は特定の意味を有せず図形部分とも視覚的に分離可能で独立して要部となる。引用商標とは「ユウカ」の称呼が共通するとしても外観及び観念において明確な差異があり商標非類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/kJtp4VfH20

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無効2024-890033 【維持】44類 本件の構成中の「あおば」が地名やありふれた姓氏と直ちに認識されるとはいえず構成全体として識別力を有する。請求人の使用商標「青葉こころのクリニック」等は周知性認められず、引用登録商標とは外観・称呼・観念の各要素が相違し商標非類似 #商標法4条1項11号pic.x.com/ST24DwgMXD

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不服2024-006315 【拒絶】8類 引用商標は図形と「PIACERE」の文字からなるが図形と文字は分離して把握可能であ「PIACERE」の文字が要部となる。本願商標の欧文字部と引用商標の要部は外観において小文字と大文字の違いがあるが綴りが一致し称呼も共通するため商標類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/p9dgIf2yZe

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不服2024-016440 【登録】3類他 本願商標は造語として認識され「レム」又は「エルイーエム」と称呼され特定の観念を生じない。引用商標は「エルイーエム」の称呼を生じるが本願商標の他の称呼とは聴別可能で両者の外観は文字種・記号・文字数等において顕著な差異があり商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/NXvEhThcBc

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不服2025-000551 【拒絶】35類 本願商標の図形と文字部分は視覚上分離可能で「Fruits Park」の文字部は指定役務の質を示す記述的部分と認識される一方、「Saian」は造語で識別力を有し取引者需要者に強く印象を与え要部となる。引用商標と類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/hnJ98mo1Jn

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不服2024-017210 【登録】36類 本願商標と引用商標は外観上は文字種・文字数・書体が異なり明確に区別可能で称呼(ウェルスvsウエルス)も語頭音の差異により語感語調が異なる。本願は「富、財産」の意味を有し引用商標は特定の意味は生じず観念も相紛れるおそれなく商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/9LQKoq6SEu

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不服2024-008236 【登録】12類 本願商標の構成文字は全体で統一的に構成され称呼も一連。構成中「ゼロツー」の文字部が数字の「02」の読みを片仮名表記したものと理解されるとしても一体不可分に認識され「ヴィータ」の部分のみを分離抽出すべき特段の事情なく引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/yM7KMjDwXp

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不服2025-000474 【登録】41類他 本願商標は構成文字間に空白はあるものの同一書体・大きさで視覚的に一体的に表され無理なく一連に称呼されるため全体で一体不可分のものと把握される。構成中「UNKO」の部分のみが出所識別標識として特に支配的とは認められず引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/2Z8RfGOdPK

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不服2024-016085 【拒絶】33類 本願商標の構成文字は文字種や大きさが異なり分離して看取可能で特に「akari」部分が要部と認められる。本願商標の要部と引用商標は文字種の違いはあるが称呼観念が一致し出所識別標識としての印象に大きな差異はなく商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/IBdyK2cn82

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不服2023-014104 【拒絶】43類 本願商標の構成中「大黒屋」の文字が他部分より大きく強調され識別標識として機能する。引用商標も「大黒屋」の文字が中央に大きく表示され同様に要部と認められる。両商標は「大黒屋」の構成文字、称呼及び観念が共通し商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/mVRoM57kSU

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不服2025-002696 【登録】36類他 本願商標と引用商標は外観上片仮名の構成文字の相違に加え欧文字部分も大文字・小文字の使い方に違いがあり判然と区別できる。称呼(リュクスvsラグゼ)は明瞭に聴別可能で観念は相紛れるおそれなし。商標非類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/5CGUpalj5n

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不服2024-013008 【拒絶】25類 本願商標の上下段の文字は観念・視覚的に独立し分離して把握される構成で下段の「Co.,Ltd.」は会社の種類を表す表示で識別力なく「Treat」が要部と認識される。引用商標と称呼・観念が共通し外観も近似するため商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/7BD7ZhfAoR

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異議2024-685011 【維持】25類 本件商標は引用商標と比較し外観では漢字の有無や綴り字の差異があり称呼(アンマニvsアルマーニ)も音の違いが明確で観念も相紛れるおそれがなく商標非類似。申立人商標に一定の周知性があるとしても混同のおそれなし #商標法4条1項11号pic.x.com/jbsuqmnJjs

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異議2024-685013 【維持】30類 本件商標と引用商標の文字部は外観称呼観念のいずれにおいても顕著な差異があり相紛れるおそれなく非類似。引用商標が申立人店舗で使用されていることは認められるものの売上高や広告実績等の客観的資料が乏しく周知性認められず混同のおそれなし #商標法4条1項11号pic.x.com/RXBoKjgbLF

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異議2024-685001 【維持】35類 本件商標は引用商標と外観・称呼・観念いずれにおいても相紛れるおそれはなく商標非類似。引用商標は申立人の業務に係る商品やサービスを超えて広く周知著名性を獲得しているとはいえず出所混同のおそれも認められない。 #商標法4条1項11号pic.x.com/o4wbFOw2mk

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異議2024-900257 【維持】12類 本件商標は造語で英語又はローマ字読みで「トルクナド」または「トークナド」と称呼される。引用商標は「トルネード」と称呼され「竜巻」の観念を生じる。両商標は「Q」の有無で外観相違し称呼も語調語感が異なり観念も相紛れるおそれなく商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/hTmHf0r5Yf

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不服2024-019096 【拒絶】3類 本願商標の「クレンジングソープ」の語は指定商品の普通名称または品質表示として理解され得ることから識別力が弱く「ラブミー」の語が指定商品との関係において出所識別標識として機能し要部となる。引用商標と類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/1E2KM2uGWU

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無効2023-890058 【無効】9類他 引用商標は請求人の業務に係るゲームソフトウェアの表示として周知。本件商標の構成中「パズル」は指定商品役務との関係で識別力が弱く「マフィア」が要部となる。引用商標と類似。混同のおそれもあり。 #商標法4条1項11号 #商標法4条1項15号 pic.x.com/SAkKh3wFwR

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不服2024-019649 【登録】9類 本願商標「META READY」は図形との視覚的バランスに優れ一体的に表現された印象を与え称呼も一連。構成各文字は意味的に指定商品と直接関係せず全体として一体不可分の造語と認識される。引用商標とは非類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/F8j8nkuHvr

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不服2024-008235 【登録】12類 本願商標は外観上一体的に構成され称呼も無理なく一連に発音可能。「ゼロワン」が数字「0」「1」の読みを表す場合があっても当該部分を捨象して取引される特段の事情なく商標全体が一体不可分と認識される。引用商標と非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/gl8cMOAzs1

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不服2025-000116 【登録】37類 「染み抜き屋」の語は指定役務の業界で「衣服等の染み抜きの専門店」等を意味する語として一般に使用され本願商標の「SHIMINUKIYA」はその欧文字表記として容易に認識されるため役務の質・特徴を表すにすぎず識別機能を発揮せず引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/qKPJQEPRWx

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不服2025-002516 【拒絶】43類 本願商標と引用商標の要部(柳茶屋/やなぎ茶屋)は観念において比較することができないものの称呼を共通にし外観上の相違は強い印象を与えるものとはいえず称呼の同一性をしのぐほどの差異として需要者に認識されるものとはいえない。商標類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/BHK62QB2sD

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不服2023-650075 【拒絶】3類 本願商標はスペースにより各語が視覚的に分離される他「MAKEUP BY」は化粧品分野で出所表示の慣用句として用いられることから識別力が弱く「MARIO」が要部となる。引用商標と類似。 #商標法4条1項11号 pic.x.com/qBAIic8PFE

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不服2024-650086 【登録】18類他 本願商標の図形と文字部は視覚上明確に分離、文字部は全体で「ジョン・クーパーの仕事、作品」との一連の観念を形成し観念的結合性が認められる。文字も統一的に表され称呼も一息で発音可能で文字全体で一体不可分、引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.x.com/UrfiAQLNCH

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