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異議2023-900185 【維持】18類 一般に我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼されることから本件商標からは「ハグー」の称呼が生ずるとみるのが自然。本件商標と引用商標は外観称呼において区別でき観念において比較できないため商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/2oTpLV5W8u

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異議2023-900285 【維持】30類 本件商標の構成文字はいずれも同色同大同一書体で表され「soy」と「venus」の文字との間に1字分の空間があるとしても外観上まとまりよく一体的に表されているといえる。構成全体に相応して生じる称呼も冗長でなく一連に把握され引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/2vU3LSvPWn

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異議2022-900470 【維持】33類 提出された証拠からは引用商標の周知性を推し量ることができない。引用商標の構成文字はまとまりよく一体に表され称呼も一連。引用商標とさ外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれなく非類似、混同のおそれもなし。 #商標法4条1項11号pic.twitter.com/3f4lPBA06A

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不服2023-021150 【拒絶】30類 本願商標及び引用商標の構成中「CHERIE(Cherie)」が要部となる。要部の比較では色彩や書体アクセント記号の有無など異なる点はあるが綴り字を共通にし外観上一定程度近似した印象を与え称呼及び観念を共通にするため商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/SUGiwcBl4w

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不服2023-011993 【登録】36類 本願商標の構成文字は文字の大小はあれ外観上一体的な印象を与え称呼もやや冗長だが無理なく一連、「KEIOCARD」の文字の周知性や識別力の軽重から「Passport」の文字部のみが識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/nR1gAKZ5FR

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不服2023-017590 【拒絶】33類 本願商標構成中の「爽(さわやか)」の文字部と「飫肥杉(おびすぎ)」の文字部とは視覚上分離して看取され観念的な繋がりもなく常に一体のものとみなければならない特段の事情も見当たらない。「爽(さわやか)」が独立して要部となり引用商標と類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/4YVUwUnfVc

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不服2022-018616 【拒絶】9類 本願商標は構成中「ATOM」が要部となる。引用商標とは外観は相違するもののいずれも「アトム」の称呼及び「原子」の観念を生じ称呼観念を共通にする。文字種の相違は出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるといえず商標類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/aI4I0aRRut

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不服2023-019767 【登録】40類「受託による化粧品・歯磨き粉・せっけん類・化粧用具及び医薬品の製造」 本願指定役務と引例指定役務「石油の精製」は役務の提供目的、場所、事業者、需要者の範囲、業種及び事業者を規制する法律のいずれも一致せず非類似の役務とみるのが相当 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/AClowcok7I

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不服2023-003635 【拒絶】9類「ネットワーク接続型ストレージ(NAS)」 本願指定商品と引例指定商品「土木積算用電子計算機用プログラム」はいずれも「電子応用機械器具及びその部品」の範疇の商品で機能や需要者の範囲、その生産部門及び販売部門を同じくするため商品類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/lUsUptfihN

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異議2023-900201 【維持】30類 申立人が提出した証拠によっては引用商標の周知性認められず。本願商標と引用商標は外観上相紛れるおそれなく称呼(マンジャロvsマンジャリ)も相紛れるおそれはない。観念比較できず商標非類似、混同のおそれもなし #商標法4条1項11号pic.twitter.com/LqIvIywIok

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異議2023-900265 【維持】35類他 引用商標が広く認識されていたとは認められない。本願商標と引用商標はその構成文字数及び文字が明らかに相違し外観上外相紛れるおそれなく「タイオン」の称呼を共通にするが他の称呼は相紛れるおそれなし。商標非類似、混同のおそれもなし。 #商標法4条1項11号pic.twitter.com/oZzAuXDAsS

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無効2023-890089 【維持】25類他 本願商標は構成文字全体で一連一体の造語を表してなると理解できるものでいずれかの文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えたり出所識別標識としての称呼観念を生じないものではない。商標非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/b6I6V91XxH

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不服2023-019741 【拒絶】44類 本願商標においては「美温」「mion」の文字部が出所識別表示として強く支配的な印象を与え引用商標においては「美温」の文字部分が出所識別表示として強く支配的な印象を与えると判断するのが相当。両者は「美温」の文字と称呼を共通にし商標類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/6TrDELQL2Q

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不服2024-001448 【登録】7類 本願商標の図形及び文字は四角形内中央に一体的に表され「SMK」「RAPTOR」の文字部のみが注目されるとしても外観上一体的に看取され得るもので称呼も一連、いずれかの文字のみが識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/CtRLDCT9KN

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不服2023-010816 【拒絶】29類 簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において本願商標の構成中他の文字部分に比してひときわ大きく表された「大地」の文字部分が独立して要部となり、当該部分を引用商標と比較して商標の類否を判断することも許される。商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/oEyLY887Uw

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異議2023-900237 【維持】25類 申立人提出の証拠からは引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして国内外の需要者間に広く認識されていたと認められない。本件商標と引用商標は「π」と「F」の態様や線の向き等の差異から異なる印象を与え非類似、混同のおそれもなし #商標法4条1項11号pic.twitter.com/CtmpsRsbiT

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不服2023-018929 【登録】42類他 本願商標は構成中の図形と文字部がそれぞれ独立して識別機能を有する要部となり得るが「SALESGO」の文字を捨象し黒い台形状の図形の内部に書された語尾の「ISM」の文字が看者に対し出所識別標識としての印象を与えるものとはいい難い。商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/JDYCgWxeiN

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不服2023-018928 【登録】42類他 本願商標は構成中の図形と文字部がそれぞれ独立して識別機能を有する要部となり得るが「SALESGO」の文字を捨象し黒い台形状の図形の内部に書された語尾の「ISM」の文字が看者に対し出所識別標識としての印象を与えるものとはいい難い。商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/NMuNJgFzsd

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不服2023-005952 【拒絶】43類 構成中の「TEAROOM」は指定役務の業界において「喫茶室」等を表す語として広く使用されており識別機能がないか極めて弱い部分といえ「KIKI」が要部となる。引用商標とは観念は比較できず外観が近似した印象を与え称呼を同じくするため商標類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/72KtITXcc6

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不服2024-000998 【拒絶】43類 本願商標は構成中の「KINZAN」及び「きんざん」の文字が要部となる。引用商標は構成中「KINZAN」及び「金山」の文字が要部となる。本願商標と引用商標は要部の外観において近似した印象を与え称呼観念を共通にするため類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/qmtnoKEYRQ

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不服2023-004255 【登録】41類他 本願商標は外観上まとまりよく一体で全体から生じる称呼も一連。「University」の文字は「○○University」のように「○○」の部分に地名や学問分野等を表す各種文字を組み合わせ一体的に把握されるため一体不可分のものと認識される。商標非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/sVpUxJ8eep

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不服2023-006798 【登録】11類 本願商標の構成文字は書体と幅をそろえ近接して書され外観上一体的な印象を与える他、全体として波長が265ナノメートルの紫外線程の意味を認識さ観念上のつながりが認められるため全体をもって一体不可分のものと認識される。引用商標と非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/VALhNLgzRj

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不服2024-002659 【拒絶】3類 本願の指定商品の分野では「スーパーケア」の文字が商品の宣伝広告用の語句又は誇称表示としてしばしば使用されている実情が認められ、本願商標の構成中「CALATAS/カラタス」が要部となる。商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/EtlRd8whcD

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不服2021-650057 【登録】9類 本願商標の構成文字は外観上まとまりよくいずれかが別個独立の商標と認識されるものでなく全体から生じる称呼も淀みなく一連に称呼可能。構成中「WARWICK」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えると認めるに足りる事情は見いだせず商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/CQMW13uHnn

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異議2023-900142 【維持】25類他 申立人商標は(JEEP)は申立人商品を表示するものとして需要者間で周知。本件商標より「ジープ」の称呼が生じる場合があるとしても引用商標とは外観の印象が著しく相違し観念も明確に区別できるため別異の商標というべき。混同のおそれもなし。 #商標法4条1項11号pic.twitter.com/6DMHXuDPgn

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異議2023-900171 【維持】9類 本件商標は一体不可分の造語と理解され引用商標と非類似。引用商標を構成する「オービック/OBIC(OBiC)」はERPソフトウェアの業界で申立人の業務に係る商品の表示として周知といい得るとしても一般消費者間まで周知とはいえず混同のおそれもなし #商標法4条1項11号pic.twitter.com/KKpUUa9GSD

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異議2023-900260 【維持】18類 本件商標は手書き風の書体でデザイン化された「Quon」の文字を横書きしてなる。本件商標と引用商標は外観上明確に区別でき称呼(クオンvsクアン)も明瞭に聴別可能、観念は比較できず商標非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/YspxqbD5XM

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不服2023-017940 【登録】43類 本願商標の構成中「ふくふく」が分離し要部として看取把握され「フクフク」の称呼と「やわらかくふくれたさま」の観念を生じる。引用商標とは「フクフク」の称呼が共通するが要部の比較においても外観上判然と区別でき観念も相紛れるおそれなく非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/jkrEHS4Rnb

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不服2023-008123 【登録】35類他 本願商標の構成文字は外観上まとまりよく一体に表され全体から生じる称呼も一連。まとまりの良い構成及び称呼からすれば「元祖」を捨象して「知本主義」の文字のみに着目するというより構成全体を一体不可分のものと看取するのが相当。商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/o9wmNd4o3H

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不服2023-650043 【登録】41類他 本願商標の「JOEWEIDER」の文字はカナダ出身のボディビルダー実業家として知られるジョー・ウイダー氏(故人)の氏名にあたりボディービル関連の商品役務に使用する場合構成文字全体に相応した称呼観念が生じ引用商標とは非類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/hzz5UDEjDD

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不服2023-016711 【登録】43類他 本願商標は「ナナチャン」の称呼を生じ「ナナという人の愛称」程の漠然とした意味を連想させる。引用商標は「ナナ」「チャ」「ン」の間が区切って発音され特定の観念は生じない。両商標は外観が相違し称呼も語調語感が相違、意味も差異があり非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/FMDfeSJMac

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不服2023-004140 【拒絶】44類「介護」他 本願商標の構成中「デイサービス」は指定役務の質を表したにすぎず識別標識としての機能を有しないか極めて弱い。構成中「かがやき」が要部となる。引用商標とは称呼観念が共通し文字種の相違は観上の顕著な差異とはいえない。商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/oQPJ7vJHPl

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異議2023-900167 【維持】25類 本願商標の構成文字は外観上一体で称呼もよどみなく一連に称呼可能。「スーツ」の語が「共布でできた衣服の上下一揃い」等の意味を有するとしても外観称呼の一体性から全体で一種の造語と看取される。引用商標全体又は引用商標の要部(Athle)と非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/LsOeKEyXGf

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異議2023-900196 【維持】42類 我が国における申立人商品の販売規模や市場シェア、広告宣伝実績等は具体的に把握できず引用商標の周知性認められず。本件商標と引用商標は観念において比較できないとしても外観称呼において判別又は聴別は容易で商標非類似、混同のおそれもなし #商標法4条1項11号pic.twitter.com/fHPPJzGlJF

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異議2023-900227 【維持】33類 本件商標と引用商標は構成全体又は文字部分のいずれにおいても外観上相紛れるおそれはなく称呼においては「ぺぺ」と「パパ」の音の差異があり聴別し得る。観念は比較できないとしても外観及び称呼において相紛れるおそれなく商標非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/qVsaETLxW4

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不服2023-006954 【登録】9類 本願商標の構成文字は同色で接近して表され全体から生じる称呼も一連。上段の「musashino」が「武蔵野」という地名又は都市名に通じ下段の「LABEL」も自他商品の識別機能が然程強いとはいえないことから全体で不可分一体に認識される。引用商標と非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/ICkj9DD4W6

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異議2023-900225 【維持】10類「医療用機械器具」 本件商標の構成文字は同書同大等間隔でまとまりよく表され構成中のいずれかの文字部が看者に強い印象を与えるような態様ではなく全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼可能。構成全体で一種の造語と認識され引用商標とは非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/L45gxjC3j2

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異議2022-900469 【維持】33類 引用商標の周知性認められず。引用商標の構成文字は同書同大でまとまりよく一体に表されており構成文字全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼で構成全体で把握され本件商標とは非類似。混同のおそれもなし。 #商標法4条1項11号pic.twitter.com/F9zeQiryq4

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不服2022-016236 【拒絶】44類 本願商標と引用商標の要部である「MARU」の文字部分を比較すると書体及び色彩に差異を有するとしてもそのつづりを同じくするから両者は外観上類似。「マル」の称呼と「まるい形」の観念を共通にするため相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/XBH6P8jXIO

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不服2023-008176 【拒絶】9類他 商標の使用において構成文字を同一称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換し表記することが一般的に行われている取引実情があることを踏まえれば両者の文字種の相違は外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。称呼共通し商標類似。 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/QbnWFiYTXh

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