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異議2023-900189 【維持】9類他 本件商標の文字部は全体で一種の造語と理解され引用商標と非類似。申立人が継続的に引用商標を使用しているとしても本件商標の出願登録時の引用商標の使用事実を量的に把握可能な資料の提出なく周知著名性の程度は評価できない。混同のおそれなし #商標法4条1項15号 他 pic.twitter.com/ntrJvkQmvo
異議2023-900188 【維持】9類他 本件商標の文字部は全体で一種の造語と理解され引用商標と非類似。申立人が継続的に引用商標を使用しているとしても本件商標の出願登録時の引用商標の使用事実を量的に把握可能な資料の提出なく周知著名性の程度は評価できない。混同のおそれなし #商標法4条1項15号 他 pic.twitter.com/hxD4H90hZV
異議2023-900187 【維持】9類他 本件商標の文字部は全体で一種の造語と理解され引用商標と非類似。申立人が継続的に引用商標を使用しているとしても本件商標の出願登録時の引用商標の使用事実を量的に把握可能な資料の提出なく周知著名性の程度は評価できない。混同のおそれなし #商標法4条1項15号 他 pic.twitter.com/VYvnSHgEVU
無効2023-890068 【維持】9類他 引用商標は我が国のビデゲーム産業の需要者間では広く認識されていたと認められるがそれ以外の産業分野まで業種横断的に広く知られているとは考えにくく周知著名性の範囲は限定的。外観の差異から商標の類似性の程度は高くなく混同のおそれなし #商標法4条1項15号 他 pic.twitter.com/7njjd0GfZu
異議2021-900304 【一部取消】9類他 1/引用商標は申立人の業務に係るオンラインゲームの提供を表示する商標として周知。本件商標から生じる「フォートナイト」の称呼は周知な引用商標に通じ、当該称呼からは「申立人のオンラインゲームのブランド」としての観念を想起させる。商標の類似性高い。
異議2023-900174 【維持】25類 引用商標(吉業重工)が中国及び欧州で商標登録されていること及び中国において著作権登録を受けていることのみでは申立人の使用商標が我が国及び外国の取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認めることができない。不正目的も認められず。 #商標法4条1項15号 他 pic.twitter.com/1rTBT2R1cx
異議2023-900024 【維持】21類 引用商標2及び3は申立人等の業務に係るエナジードリンクの表示としてエナジードリンクの需要者間で広く認識されているとしても引用商標1の周知性認められず。本件商標は一連一体で引用商標とは非類似、商品の関連性も低く混同のおそれなし #商標法4条1項15号 他 pic.twitter.com/I2jItg0LFQ
異議2023-900068 【維持】41類 本部御殿手古武術協会が武術の教授等について「本部御殿手」を使用していると認められるが周知性は認められず。本件商標と引用商標とは外観上相紛れるおそれなく称呼も語調語感が相違し商標非類似、混同のおそれなし。公序良俗違反にも該当せず。 #商標法4条1項15号 他 pic.twitter.com/3n1Tm5vqLo
無効2023-890008 【無効】16類 引用商標は長年に亘る使用や引用商標を使用した請求人商品の販売広告実績から請求人商品の表示として周知。本件商標は「mono」と「bo」に分離して観察され引用商標の周知性相まって「mono」が要部となる。引用商標と類似し混同のおそれあり。 #商標法4条1項15号 pic.twitter.com/DHvRowG0mQ