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微生物自体は植物を保護する種苗法のようには権利保護されず、微生物を使って製造したモノやその製法が発明になります。また、大学が単独で研究したのであれば、発明者は大学の先生ですね。 多くの場合、微生物の分離源の所有者には利得が少ないので、良好な関係を保つことが大事になります。

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研究者侍@bot35324477

共同研究で提供したメーカーサンプルから分離した乳酸菌の特許にかんする訴訟 news.yahoo.co.jp/articles/1422c…

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